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仙台の離婚問題相談【仙台弁護士会・つばさ法律事務所】

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離婚問題の解決方法

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協議離婚

協議離婚とは

夫婦が互いの合意の下に、離婚届を市区町村役場へ提出することにより離婚が成立します。未成年の子どもがいる場合には、離婚届に父母のどちらかが親権者になるかを記入する箇所があり、記載がないと離婚届を提出することは出来ません。
協議離婚の注意点としては、比較的簡単に離婚が成立するために、離婚後に種々のトラブルが発生する場合があります。協議離婚であっても事前に弁護士などに相談することをお勧めします。

離婚協議書

離婚協議において合意内容が決定したら、その取り決めた内容を文書にしたり、特に金銭の支払いが分割払いになる場合は公正証書にすることが良いでしょう。

公正証書について

公正証書を作成する場合は費用は発生しますが、相手が離婚協議内容を守らないなどトラブルが発生した場合など裁判の結果を待たずに強制執行が可能になるなどのメリットがあります。

離婚調停

調停離婚について

離婚調停とは

離婚調停とは夫婦間の離婚協議で合意できない時に、すぐに離婚の裁判(離婚訴訟)をするのではなく、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員等に中に入ってもらい離婚するかどうかやその条件を話し合う手続きを言います。離婚の事件は,いきなり裁判をすることは出来ませんから必ず調停を申し立てる必要があります。
調停は非公開で行われ、調停室で申立人と相手方からそれぞれの事情を聞きながらお互いに合意できる条件を探っていきます。申立人と相手方が直接話し合うわけではありませんし、直接話をするように言われても応じる必要はありません。

弁護士に依頼するメリット

離婚調停は、当事者が家庭裁判所に出頭し調停委員を中心とした調停委員会と離婚に関しての話し合いを行います。調停では当事者以外に調停室に入れるのは弁護士だけです。親族等は当事者と一緒に調停室に入ることは出来ません。自分の隣にいつも法律の専門家がいてくれるということは,法的にも心理的にも大変メリットがあると思います。また,調停の前にその都度弁護士と打ち合わせをすることにより、自分の主張をしっかりと調停委員に伝えることが出来ます。また迷ったときに、最も良い方針についての相談とアドバイスをすぐに受けられますし調停がうまく行かなかった場合なども想定し総合的に離婚調停を進めることが出来ます。

離婚訴訟(裁判)(詳細)

離婚訴訟について

協議離婚の話し合いで合意できず、家庭裁判所の調停でも離婚合意に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こす事になります。その裁判(離婚訴訟)に勝訴し離婚を認める判決を得なければなりません。
訴訟になれば弁護士を依頼しないと難しい問題が出て来ますので,調停では一人で頑張っておられた方も,訴訟になった場合は弁護士の依頼をおすすめします。
相手が離婚そのものに応じない場合に離婚しようとする時は、法律で離婚理由が定められていますので、その理由が必要です。それは調停の場合も同じです。
また、離婚の請求と併せて慰謝料・財産分与などの金銭問題や、未成年の子どもがいる場合は、親権者の選定・養育費の額の決定と請求も同時に行うこととなることも調停の場合と同じです。

法定離婚原因
  • 相手の不貞行為
  • 相手からの悪意の遺棄
  • 相手の生死が3年以上不明
  • 相手の精神病が回復の見込みがない
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由がある

場合によっては、性格の不一致や価値観の違いによる様々な事由も婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますし、DV(モラルハラスメント等も含みます)等もこれに該当します。

離婚訴訟の費用

印紙代等

訴状に貼付する収入印紙で家庭裁判所の手数料となります。この印紙等を訴訟費用と言います。

日当

法廷に証人や鑑定人を呼んだ場合、日当や旅費がかかる場合があります。

弁護士報酬

弁護士に支払う着手金や弁護士報酬で、依頼内容により金額が決まることになります。
当法律事務所では依頼者になるべく負担がかからない様に心がけておりますので、お気軽にご相談頂きたいと思います。
また、資力がない方のために「日本司法支援センター(法テラス)」から弁護士の費用を立替払いをしてもらい、分割で返還する制度も利用することが出来ます。

離婚の流れ

離婚の流れイメージ画像
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離婚無料相談受付中!電話022-213-8491(電話受付時間9:00~17:30)

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