離婚について
仙台で離婚問題解決のご相談は、離婚相談の経験豊富な弁護士が親切に対応いたします。
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未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を父親か母親かのどちらにするかを決めなければ離婚することは出来ません。夫婦間の話し合いで親権者を決める事が出来ない場合には調停や裁判によって親権者を決定することになります。
現実に子を養育監護している者を優先する。
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要。
いままで一緒に生活してきた兄弟姉妹を離ればなれにするのは子ども達のために好ましくないと考えられるから。
養育していく意欲や能力、経済力を有しているか等。
近年は、乳幼児でも母性優先にはとらわれない方向です。
結局はどちらの親が養育することが子の福祉に最も適切かという観点から、いろいろな事情を総合して判断されることになります。
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。期間の目安としては、成人となる20歳が原則ですが、ケースによっては大学卒業までの22歳と決めることもあります。
養育費の額は、基本的には、支払う側と支払われる側の双方の収入のバランスに応じて養育費を算定する事となります。
離婚後に親権者や監護権者にならなかった親でも、別居している子に面会することが出来ます。これを面会交流と言いますが、これは非親権者や非監護権者に独自の面会交流を求める具体的権利ではなく、子の監護のために適正な措置を求める権利です。ですので、親側の視点だけではなく、子どものためにどうすべきか、という視点から考えることが大切です。
離婚成立の前後を問わずに家庭裁判所に面接交流の申立を行うことができます。
面会交流の具体的な内容は子の福祉の観点から検討されます。
特段の事情のない限り面会交流は実施されることが原則ですが、しかし、例えば非監護親が子どもを連れ去りのおそれがある、あるいは同居中に子どもに対する虐待があった等の一定の場合は、面会交流は禁止・制限されます。
慰謝料とは、相手方の違法行為によってやむを得ず離婚になってしまった場合に、これによって被った精神的苦痛を慰謝する損害賠償のことです。
慰謝料はどんな場合でも認められるものではありません。慰謝料が認められるのは相手方に違法行為があり婚姻生活が破綻した場合に認められます。どのような場合が違法行為と言えるかですが、代表的な例は、相手方の不貞行為やDV(肉体的暴力に限りません)等が考えられます。
離婚に至る原因が普通に見ると性格の不一致や価値観の相違だけという場合やお互いに離婚原因について責任がある場合などは慰謝料を請求することは難しいと思われます。
慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚原因となった違法行為の内容、それが続いた期間、そして婚姻期間等、いくつかの要素を総合考慮して決められます。
しかし、判決でいくら高額な慰謝料が認められた場合でも相手方に財産や支払い能力がない場合には回収できないことになります。
適切な慰謝料を確実に獲得するために弁護士との打ち合わせが必要となります。
離婚時には、夫婦が婚姻期間中に築いてきた共有財産を清算するとになりますが、分与される財産は何なのか、どの位の割合で分与されるかなど複雑で解りづらい部分があります。財産分与はまず話し合いにより決めることになりますが、実際には当事者同士が直接話し合いにより決めるのはなかなか難しいものです。
共有財産の範囲をきちんと確定し、適切な財産分与を獲得し、早期に解決するためにも弁護士に相談することが大切です。
婚姻期間中に夫婦の共同生活のための負債(例えば住宅ローンの残)は、負債が現実化した場合(売って負債が残った場合)は清算の対象となり得ますが、負債として現実化しない場合の処理(売却しないでどちらかがそのまま住み続ける場合)については、難しい問題も出て来ますので、弁護士と良く打ち合わせをする必要があります。
離婚する場合は、公的年金のうちの一定部分を分割請求出来ます。
当事者で合意して按分割合を決定することも出来ますし、合意出来なければ家庭裁判所に申立も出来ます。
余程の事情のない限り、その割合は0.5(上限)となります。
別居中の生活費(婚姻費用)の請求が出来ます。
離婚調停中でも相手方から生活費を支払ってもらえない時には、家庭裁判所で婚姻費用請求の調停も行えます。
婚姻費用の額は、双方の収入や同居している子どもの状況によっても異なります。
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【電 話】022-213-8491
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